息子の障害年金
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障害者の成人
ご覧頂きありがとうございます。
息子は8月に成人になりました。
息子は中学2年のとき、軽度知的障害と自閉症スペクトラムが判明し、普通学級から特別学級に変更、高校は特別支援学校に通いました。
息子のことは機会があったら書きたいと思いますが、今回は障害基礎年金について記録を残したいと思います。
特別児童扶養手当は20歳の誕生月まで
障害のある子供がいる親は、特別児童扶養手当を受給できます。何かと親が付き添うことも多く、いわゆる普通の子と比べて時間・お金がかかるのでとても助かる制度です。
でも、その制度も20歳の誕生月まで。20歳になった時に、働ける状況にあればよかったのですが、息子はそうではありませんでした。
高校卒業後、岡山県にある国立吉備高原職業リハビリテーションセンターに入所して1年間寮で暮らしながら職業訓練を受け、就職に必要な一定レベルの能力を付けさせて頂いたものの、コロナによる就職先や就職相談会の減少なども重なり、無職で学校などにも通っていない状況で20歳となりました。
20歳からは国民年金の支払いも始まるので、手当を頂いていた状況から一気に変わります。
※話が反れますが、お子さんの様子が少し変だな、と思われた場合、早めに検査を受けてみることをお勧めします。息子は幼いころから発達が遅く様子も異なっていたため、色々な施設に相談しフォローを受けていました。でも、障害についてはどなたからも指摘がなく、わかったのは中学1年のとき。それも塾の先生からでした。個別指導塾ITTOのA先生から、知的障害の検査を受けてみては、とお話頂いたことがきっかけです。本当に感謝しています。
※お住まいの地域にもよるかもしれませんが、特別支援学校に通うようになり、とても能力が伸びました。1クラス5人程度、個別に授業を組み立ててくださいます。障害のあるお子さんの進学先でお悩みでしたら、程度にもよりますが、普通学級よりも特別支援学級、特別支援学級よりも特別支援学校をお勧めします。特別支援学校は、例えば体育館での入学式も振り仮名の振ったスライドが投影されていて、スケジュール、注意点などが視覚で把握できるようになっていました。リハビリテーションセンターの入学試験に、センターでの1泊2日体験があったのですが、それに向けて担任のY先生が息子と2人で学校に泊まり込みで練習をしてくださいました。
療育手帳Bでの障害年金受給は、その人の状況次第
京都市の特別児童扶養手当の更新は、窓口に書類持参です。最後の書類提出時、担当の方に特別児童扶養手当の終了後、何か該当しそうな支援について伺ったところ、障害年金と担当窓口を教えてくださいました。
年金の窓口の方から教えて頂いたことは、
- 療育手帳Bの場合、障害年金を受けられている人とそうでない人とがいて、審査次第
- 受給出来なかった場合、症状などが変わってくれば何度でも再申請できる
- 何度でも申請できるものの、何度申請してもダメな方もいる
- 障害年金を申請する場合、督促状が届くことがあるかもしれないが国民年金は支払わず、いったんそのままにしておく
とのことでした。
書類作成上の注意点なども教えて頂き、申請する時は事前に予約電話をした上で提出してください、とのお話でした。
障害基礎年金請求書の作成・提出
障害のあるお子さんの診断書のコピー、必ず取っておいて!
障害年金の請求手続きで、最も重要なのはお医者様による診断書。親が関与できるのは、「病歴・就労状況等申立書」です。
病歴・就労状況等申立書は、受診した病院単位や、学校など成長の区切りに合わせて本人の様子を記入する書類です。この申立書の作成、かなり時間がかかりました・・・!
こういった書類は、要領よく、ポイントをわかりやすくお伝えしなければならないものですが、フォーマットはエクセルで、枠のサイズが固定されています。文字数制限があり、その分量に収める書き方が必要でした。
でも、母子手帳や過去の診断書のコピーなどを見ながら作成したので、今までのことを振り返る時間にもなりました。
特別児童扶養手当の受給に診断書が必要なので念のためコピーを取っていたこと、息子はあちこち病院にかかっていたのですが、状況の説明に診断書のコピーが役立ったことから、診断書を頂く度コピーを取っていました。
これが申立書の作成にとっても役立ちました。
なので、障害のあるお子さんを持つ親御さんは、診断書のコピーは必ず取っておくと、障害基礎年金の申請時にとっても助かると思います。
新しい医院・病院を受診したときは、その日付も残しておいて!
申立書は、初診日を区切りにして作成します。診察券に書いてある場合もあるのですが、多くの場合、自分で遡って確認することになると思います。
診察券に書いておいたり、手帳に残しておくと便利です。
同時に国民年金保険料の免除・猶予申請
障害基礎年金請求書の手続きを行ったとき、一般の学生さんと同じような国民年金保険料免除・納付猶予の手続きもしてくださいました。
障害年金の認定まで3カ月以内を目標にされているそうで、場合によってはもっとかかることもあるそうです(その場合は年金機構から通知が来るそうです)。
その間に国民年金料を支払った場合、還付ができないので、いったん一般の人と同じ猶予申請の手続きをしましょう、とのお話でした。ここでも改めて、督促状が来るかもしれないが、支払わずに保留しておくこと、納付書はまだ保管しておくことを教えてくださいました。
障害年金を受け取れることになった場合、障害者として免除されるのでその際は改めて手続きをしてください、とのご案内もいただきました。
障害基礎年金の受給決定
申請してから2カ月ちょっとで、受給者証が送られてきました。
3年後に診断書を添えて更新手続きがあるようです。
区役所の方にご案内頂いたように、受給者証を持って障害者向けの国民年金免除手続きに窓口へ。念のため息子のマイナンバーカードも持って行きましたが、他には何も必要ありませんでした。
窓口で手続きをして頂くと、3カ月くらいで免除手続きが完了した案内が来るとのこと。それまでは、納付書も保管しておいてください、とのお話でした。
皆さんに感謝
一連の手続きを通じて改めて感じたのは、息子は皆さんに支えられているということ。年金の源泉には消費税が含まれています。
就職活動をしているものの、まだ就職先は決まっていません。でも、京都障害者職業相談室、障害者就業・生活支援センターの方々のご支援、実習などで企業様にお世話になっています。区役所の方も丁寧に対応してくださいました。京都障害者福祉センターのパソコン教室にも通い始めています。
本当にありがたく、皆さんに感謝するとともに、息子の就職先が決まるよう、もう少しサポートしていきます。