跡継ぎがいない個人事業だから、自分の代で廃業する。
赤字企業だから、買ってくれるどころか、誰かが引き受けてくれるとも思えない。
それが当たり前と思われていませんか。
赤字の法人であっても、小さな規模の個人事業であっても、誰かにとってとっても魅力的な事業であるかもしれません。
そもそも、今まで事業をされてきたこと自体がその証です。
誰かが0からスタートするより、あなたさまの事業を引き継ぐことで、より低コストでより低リスクで始められる可能性があります。
その理由はさまざま。
実家に戻るのを機に商売をはじめたい。
いつか自分でやりたいと思っていた。
事業を拡大してもっと成長したい。
ある権利が必要でそれを持っている事業所さまを買いたい。
人材不足なので、職人を持っている事業所さまごと欲しい。
経営の多角化のため、今までとは異なる分野に進出したいので取引先を持っていることが非常に魅力的だ。
などです。
わたしの周りにも(食いしん坊なためかたまたま飲食店ばかりですが)、お好み焼き屋さん、パン屋さん、丼物屋さんを前オーナーから事業を承継されているかたがいらっしゃいます。
皆さん設備もそのまま使いながら経営されているので、初期コストもとても抑えられています。
あなたさまの事業もそんなふうに次のかたにバトンタッチできるかもしれません。
匿名で事業の情報をアップすると、買い手のかたの反応がわかります。
廃業するかどうかは、買い手候補のかたが現れるかどうかを確かめてからでも遅くありません。
たとえ少額での売買になったとしても、廃業するよりコストが抑えられます。
情報のアップのお手伝いは無料でさせていただきます。
そのうえでM&Aをしようと思われたときに、有料サービスとなります。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
ハートコンサルタントはM&A 支援機関登録制度の登録を受けている支援機関です
中小企業庁が定めた「中小 M&A ガイドライン(第3版)」を遵守していることを、ここに宣言いたします。
中小M&Aガイドライン遵守について
本資料は、 ハートコンサルタントが、中小企業庁が定める「中小 M&A ガイドライン」に記載されている事項について、登録 M&A 支援機関として登録時に遵守すべき事項を宣言したものを、顧客に説明するために用いるものです。
遵守を宣言した内容
仲介契約・FA 契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいは FA 契約を締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA 契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
遵守事項一覧チェックシート
特に以下の点は重要な点ですのでご説明いたします
(1)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言する FA の違いとそれぞれの特徴
(2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
(3)手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
(4)秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
(5)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(6)テール条項(テール期間、対象となる M&A 等)
(7)契約期間
(8)依頼者が、仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します
・依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FA に対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。
ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
・専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも1年以内と定めます。
・依頼者が任意の時点で仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭で明言の上、書類提出)も設けます。
テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
・テール期間は3年以内とします。
・テール条項の対象は、あくまで当該 M&A 専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します
・仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
・仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。
※ 例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑
な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと
・また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
・確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じてほかの士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
・参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
(1)あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
(2)当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
(3)必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること
・デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
上記の他、中小 M&A ガイドラインの趣旨に則った行動をします。
料金について
下記より料金表をダウンロードいただけます。
大阪産業局 インターネット《事業引継ぎ支援》プロジェクト 登録専門家
2023年7月24日、大阪産業局の登録専門家となりました。
この事業は、「事業譲渡を検討している中小企業者又は小規模事業者」のほかにもう一つ、「大阪府内に本店または事業所があること」の要件があります。
直接的にメリットをご提供できる事業所様は限定されてしまいますが、知見を高める努力を重ねて多くの方々のご支援に活かしていけるよう努めたいと思います。