【インボイス制度勉強会】京都府中小企業診断協会 経営革新研究会に参加しました

2023年4月19日、経済センターで開催されたインボイス制度の勉強会に参加してきました。

個人的に特に大切だと思ったことを備忘録として残したいと思います。

①簡易課税制度の2年縛り

課税売上高が5,000万円以下の場合、税額計算の事務処理が簡便な簡易課税制度が選択できますが、2年縛りがあるということ。

簡易課税制度は、採用する場合も取りやめる場合も届出が必要で、前期末までに提出する必要があります。

その期間内に多額の設備投資を行った場合、仕入税額控除の場合には投資分を差し引きできますが、簡易課税制度の場合、一律で売上高に対しての税額計算になるので負担が大きくなるということ。

②2割特例の適用:卸売業・小売業は必ずしも特にならない

免税事業者がインボイス発行事業者になった場合、2023年10月1日~2026年9月30日までの3年間、納税額が売上税額の20%に軽減される2割特例。

事前届出は不要で、申告の際に選択できる手軽な制度設計です。

売上の把握だけで税額が計算できて事務負担が軽減されるので、その分のメリットはあります。

ただ、先生のお話では、2割特例ということは、みなし仕入れ率が8割と捉えることができて、それに近い卸売業・小売業などは必ずしも得をするとは限らないということでした。

ただ、それを判断するにも事務処理が必要。

これも経営者・個人事業主それぞれの価値観での判断になりそうです。

③2割特例の税額計算式

②の比較の際に便利な簡易計算式を教えて頂きました。

消費税率10%の商品等の場合:売上髙の約1.8%。

消費税率8%の商品等の場合:売上高の約1.5%。

勉強会後は懇親会

税理士ではないので、具体的なことについては税理士さんに依頼頂くことになりますが、

お問い合わせを頂戴することもあるので、基本的なことをお伝えする上でとても参考になりました。

勉強会の後の懇親会にも参加してきました。

長岡京市商工会に勤務していた時にお世話になった先生などと一緒のテーブルになり、

とっても楽しい時間を過ごしました。

ちょっと残念だったのが、その4人テーブルの中で私が最年長だったこと(笑)。

診断士になったころ、おじさんが多いな~という印象でした。それから10年以上経ち、自分が同じような立場になってきたことを実感しました。

これからは若い方から学んでいくことが多くなっていきます。柔軟な頭でいられるように努力したいと思います。

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