【コロナ融資返済でお困りの京都府内の方へ】~伴走支援型経営改善おうえん資金~ 新型コロナ関連融資
目次
コロナ禍の影響により積み上がった債務の借換需要に応える制度です
2020年からのコロナ禍で借入金が増えたという方も多いと思います。
コロナのゼロゼロ融資の据え置き期間が終了し、返済期間に入ってきているなか、その負担が大きくて資金繰りが苦しいという方も少なくありません。
そんな事業者の方のための制度が「伴走支援型経営改善おうえん資金」です。
実施期間は2024年6月30日まで
2024年3月31日までだった実施期間が延長されました。
6月30日までとなっていますが、この日付は「保証申込書受付分」です。
申込には、融資返済のための事業計画である「経営行動書」の提出が必須です。
わたしも公的機関様を通じて作成のご支援をさせていただきました。
この経営行動書の作成には1カ月程度かかります。希望される方はお早めに相談なさってください。
伴走支援型経営改善おうえん資金 ~コロナ融資借り換えの対象になる方~
◆ 京都府内に事業所又は営業所がある中小企業者、組合、特定非営利活動法人で、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けている方で、以下のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した方
- ⑴ セーフティネット保証4号に係る市町村長の認定を受けた方
- ⑵ セーフティネット保証5号に係る市町村長の認定を受けた方
- ⑶ 以下のいずれかに該当する方
- ア 最近1箇月間の売上高が前年同月比で5%以上減少している方
- イ 売上高総利益率又は売上高営業利益率(以下「利益率」という。)について、以下のいずれかの要件を満たす方
- (ア) 最近 1 箇月間の利益率が前年同月の利益率と比較して 5%以上減少していること
- (イ) 最近 1 箇月間の利益率が直近決算の利益率と比較して 5%以上減少していること
- (ウ) 直近決算の利益率が直近決算前期の利益率と比較して 5%以上減少していること
- ⑷ 激甚災害(令和6年能登半島地震)の被害を受け、災害救助法が適用された地域内に事業所を有する方(別途、罹災証明書が必要になります)
その他の詳しい内容はこちらをご覧ください。
ご相談は金融機関、保証協会、商工会・商工会議所へ
案内チラシには相談先として金融機関や保証協会へ、と書かれています。でも、借入したときしか付き合いがないなど、ハードルが高いと感じられる場合もあるかと思います。
そのような場合は、事業所がある地域の商工会・商工会議所にご相談されることをおすすめします。
借り換えに向けた事業計画の作成を手伝ってくださったり、ご自身の時間が割きにくい場合などは作成できる専門家を呼んで作成の支援をして頂けることもあります(わたしもこの専門家の立場として作成のご支援をいたしました)。
ご自身で直接専門家に依頼すると謝金が発生しますが、融資の返済が難しいから依頼したいのでそのようなことは難しいですよね。
そんな場合、商工会・商工会議所に相談されると良いかと思います。無料で担当の方がアドバイスをくださったり、作成してくださったりします。
また、担当の方がご多忙で専門家に作成を依頼する場合でも、商工会・商工会議所などの専門家派遣制度は多くの場合、無料で受けることができます(機関や内容によって一部を負担頂く場合があります)。
その他の中小企業融資制度(京都市内)
伴走支援型経営改善おうえん資金は京都府内の制度です。
京都市内のその他の中小企業向け融資制度はこちらをご覧ください。